お知らせ

書面添付制度(税理士法第33条の2)への取組

当事務所では、税理士法第33条の2に基づく書面添付制度を積極的に活用しています。
所内基準をクリアした申告書には書面添付を行い。クライアント様の時間的負担軽減になるよう努力しております。
本年は、意見聴取の上、調査省略となられたクライアント様もお見えになりました。書面添付の際には、クライアント様の御協力をいただいており、感謝申し上げます。